税制上の優遇措置
学校法人常翔学園へのご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。
優遇措置は個人の皆様、法人の皆様によって内容が異なります。
「税制上の優遇措置」について、詳しくは文部科学省ホームページまたは国税庁タックスアンサーをご覧ください。
法人の皆様からの寄付金は、寄付金額を損金に算入することができます。
損金算入の手続きは、「受配者指定寄付」と「特定公益増進法人に対する寄付」のいずれかを選択できます。
01受配者指定寄付
寄付した金額の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入処理には 日本私立学校振興・共済事業団 (以下、「事業団」)への手続きと、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。
事業団への諸手続は本学園で行います。
詳しくは、事業団 Webサイト ( http://www.shigaku.go.jp/g_kihu.htm )をご覧ください。
(1) 控除の限度額
寄付金額の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
(2) 損金組み込みの有効期間
寄付金受領書の発行日付から5年間有効です。
(3) ご注意事項
損金算入手続きに必要となる「寄付金受領書」の発行には、本学園へご入金いただいてから約1.5~2ヵ月ほどかかることがあります。
決算月にご寄付をお考えの際は、事前(決算月の前月20日まで)にご相談ください。
02特定公益増進法人に対する寄付
特定公益増進法人に対する寄付金は、損金算入限度額内で、損金算入できます。損金算入には、本学園発行の「寄付金領収書」「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。寄付金のご入金を確認次第、お送りいたします。
(1) 損金算入限度額の計算方法
損金算入限度額=(資本金等の金額×0.375%+当期所得金額×6.25%)× 1/2
(2) 損金組み込みの有効期間
寄付金受領書の発行日付から 5年間有効です。
本ページ記載の情報は2019年4月1日現在の情報です。