学校法人 常翔学園創立100周年記念サイト

学園創立100周年
記念サイト

遺贈・相続財産

遺贈

遺贈寄付

遺贈とは、遺言を残すことにより、相続発生後にご自身の財産の全部または一部を特定の人や団体に無償で譲与することをいいます。この遺贈による制度で、財産の全部または一部の受取人として常翔学園を指定することができます。また、不動産・株式などの現物による遺贈のご相談も承っておりますが、お受けできない場合もありますのでご了承ください。
21世紀の日本を担う人材育成のために、築かれた財産をご活用くださいますよう、ぜひともご検討ください。
なお、遺贈のご寄付に対しては相続税法上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。

遺贈寄付の流れ

(1)事前相談

下記の提携信託銀行を紹介いたします。創立100周年記念事業事務室を経ずに、直接提携信託銀行にご相談いただくことも可能です。

常翔学園 創立100周年記念事業事務室

〒535-8585 大阪市旭区大宮5-16-1
TEL 06-6954-4789
FAX 06-6954-6481

三井住友信託銀行(提携信託銀行)

〒540-8639 大阪市中央区北浜4-5-33
TEL 0120-288-733
FAX 06-6220-2624
相談時間 9:00~15:00
http://www.smtb.jp/personal/
entrustment/succession/will/

(2)遺言書の作成

信託銀行の遺言信託業務に基づき遺言書を作成します。[信託銀行]

(3)遺言書の保管・管理

信託銀行が遺言書の管理を行い、遺言内容の変更に関する業務を行います。[信託銀行]

(4)遺言の執行

信託銀行がご逝去の連絡を受け、遺言内容の執行を行います。[信託銀行]

(5)常翔学園へのご寄付

信託銀行が、遺贈者のご遺志に従い、常翔学園への寄付を行います。[信託銀行]

(6)寄付・振込確認後に礼状、税制関係書類を送付します。[常翔学園]

相続財産

相続税について

学園にご寄付頂いた財産については相続税はかかりません。相続税申告期限内にご寄付いただければ、本学園発行の「寄付金領収書」と文部科学省の発行する「相続税非課税対象法人の証明書」を申告の際に税務署に提出されることで相続税は免除されます。
なお、「相続税非課税対象法人の証明書」の発行には、学園が文部科学省に申請してから約1ヵ月かかりますので、お早めにご連絡いただきますようお願い申し上げます。

相続財産寄付の流れ

(1)事前相談

常翔学園 創立100周年記念事業事務室

〒535-8585 大阪市旭区大宮5-16-1
TEL 06-6954-4789
FAX 06-6954-6481

(2)寄付申込書類のご提出

(3)相続財産のご寄付・振込

(4)「相続税非課税対象法人の証明書」の申請手続[常翔学園→文部科学省→常翔学園] 
※発行には約1ヵ月かかります。

(5)振込確認後にお礼状、税制関係書類をお届けします。

(6)相続税対象外手続