2011年3月25日
学校法人常翔学園利益相反ポリシー
Ⅰ 目的
学校法人常翔学園(以下「学園」という)は、学園本部、大阪工業大学、摂南大学および広島国際大学(以下「大学」という)が進める産官学連携・技術移転等の社会貢献活動(以下「社会貢献活動」という)について、これに従事する者が常に意識しなければならない基本的な考え方と管理運営の方針を内外に明示するため、ここに利益相反ポリシーを制定します。 学園が行う社会貢献活動は、共同研究、委託研究、コンサルティング(技術指導を含む)、知的財産権のライセンシング、大学の所有設備・機器の使用による分析・計測支援等、公開講座の開催等をはじめ多岐にわたります。しかし、大学の本来の責務は、建学の精神にある専門職業人の育成であり、教職員等が社会貢献活動を優先するあまり学生の教育を受ける機会を制限したり、あるいは学生の独自性と学問の探究を阻害する等の支障が生じてはならず、これに対して学園および大学は、最大限の配慮を払う必要があります。
ここに定める利益相反ポリシーは、教職員等の社会貢献活動を制約することが本旨ではなく、学園および大学が利益相反に関するマネジメント体制を整え、もって学園の社会貢献活動を適正かつ円滑に遂行するための指針となるものです。
Ⅱ 定義
本ポリシーにおいては、用語を次のように定義します。- 利益相反とは、教職員等として学園あるいは大学における地位に基づく責任ないし義務と、社会貢献から教職員等が得る利益とが相反する状態を言います。
- 責務相反とは、教職員等として学園あるいは大学における地位に基づく責任ないし義務と、社会貢献活動における責務とが相反している状態を言います。
- 上記の1.と2.を含んだものを広義の利益相反と言います。
- 利益相反マネジメントとは、教職員等が安心して社会貢献活動を行うための規則、運用方法を言います。
Ⅲ 利益相反マネジメントの基本的な考え方
- 学園は、教育・研究・社会貢献という大学の果たすべき役割にかんがみ、教育・研究に支障のない範囲で、教職員等の社会貢献活動を推進することを責務のひとつとしています。
- 学園が設置する利益相反マネジメント委員会は、大学の学術研究活動の成果である発明等の産業界への移転等を積極的に奨励するとともに、社会貢献活動の推進等を公正かつ効率的に行うため、教職員等の利益相反を未然に防止し、生じた利益相反について適切な措置を講じます。
- 大学に設置する利益相反マネジメント委員会は、この利益相反ポリシーに則り、個別具体的事例に即して適切な措置を講じます。
- 教職員等は、社会貢献活動を行うにあたり利益相反を生じないことを責務とします。
Ⅳ 利益相反マネジメントの対象者、対象事象および問題解決のための基準
- 対象者
- (1)専任の教育系職員および事務系職員
- (2)産官学連携活動に関わる特任教員、客員教員および事務系嘱託職員
- (3)学園における地位に基づき社会貢献活動を行う役員・評議員
- 問題解決のための判断基準
- (1)専任の教職員(専任に準ずる特任教員を含む)の学外兼職に係る許可基準は、兼職に関する取扱要項によります。学外兼職の基準を満たしている場合であっても、大学の職務遂行よりも社会貢献活動を通して個人的な利益を優先させていると客観的に見られないよう配慮します。
- (2)学外兼職許可が不要な場合であっても、以下に該当する場合は、利益相反または責務相反にならないよう配慮します。
- ①共同研究や委託研究および各種研究員の受け入れにより学外と交流する場合
- ②共同研究、委託研究先等に何らかの便益を供与する場合、または供与される者から物品を購入する場合
- ③講演等を行い、1法人等から高額の報酬を個人的に受領する場合
- ④国、地方公共団体または学術団体などの外部機関の委員等に就任し、1法人等から高額の報酬を個人的に受領する場合
- ⑤外部機関等から寄付金、設備や物品の供与を受ける場合
- ⑥大学の施設や設備の利用を提供する場合
- ⑦外部機関等から便益の供与を受けたり、供与が想定される場合
- ⑧学外の団体等へ自らの知的財産権を譲渡あるいは使用許諾する場合
- (3)個人的な利益の有無にかかわらず、大学の職務遂行よりも社会貢献活動(非常勤講師としての出講も含む)に労力や時間配分を優先させていると客観的に見られないよう配慮します。
Ⅴ 利益相反マネジメントの体制
- 利益相反マネジメント委員会の設置
産官学連携に関する活動を含む社会貢献活動に伴って生じる利益相反状況に適切に対処するため、学園および大学に利益相反マネジメント委員会を設置し、利益相反に関する次に掲げる事項の審議、対策を協議し、教職員等への啓蒙を行います。- ①利益相反マネジメントの施策
- ②利益相反行為により生じた問題等の許容可否の判定
- ③利益相反に関する規定等の制定および改廃
- ④利益相反に関する相談、助言および指導
- ⑤利益相反に関する調査、改善指導、勧告等
- ⑥利益相反に関する社会への情報公開
- ⑦利益相反に関する啓蒙活動
- ⑧その他利益相反に関する事項
- 利益相反アドバイザーの配置
利益相反マネジメントを円滑に行うために、利益相反に関する専門的見地からアドバイスを行う学外の有識者および法的専門家からなる利益相反アドバイザーを大学に配置します。
Ⅵ 利益相反マネジメントの手続き
- 利益相反ポリシーの適用対象者には、社会貢献活動によって生じる利益相反に関する情報を大学に設置する利益相反マネジメント委員会に報告を求めます。
- 教職員等から提出された情報は、学園の個人情報の保護に関する諸規定に基づき判断し、記録および保存します。
- 利益相反マネジメントに関する手続きの詳細については、別に定めます。
Ⅶ 利益相反ポリシーの適用と見直し時期
本ポリシーは、2011年4月1日より適用します。
以上