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知的財産ポリシー

2009年2月19日

学校法人常翔学園知的財産ポリシー

Ⅰ はじめに

「世のため、人のため、地域のため、理論に裏付けられた実践的技術をもち、現場で活躍できる専門職業人を育成する。」という建学の精神を具現化する一つの方策として、学校法人常翔学園(以下「学園」という。)は、設置する大阪工業大学、摂南大学および広島国際大学(以下「設置大学」という。)が創出する研究成果を広く社会に還元し、あるいは専門的知見をもって社会に貢献する責務を担っています。また、2002 年に制定された知的財産基本法においても、「大学等は、その活動が社会全体における知的財産の創造に資するものであることにかんがみ、人材の育成並びに研究およびその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする。」と定められています。

そのため、真理を追究し(研究)、真理を学生に授け(教育)、創出された知的財産を社会に活かす(社会貢献)、3つの機能を有機的に連結し、そこで生み出される知的創造物を知的財産権として権利化するなど、適切に「保護管理」「活用」することが必要になります。

学園では、この知的財産の「創出」「保護管理」「活用」のサイクルの実現に組織的に取り組むことにより教職員等の教育・研究活動の活性化に役立てて、研究成果の普及および活用を通して、知的財産に基づく社会貢献を推進します。

Ⅱ 本ポリシーの対象となるもの

「知的財産」 
:発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見または解明がされた自然の法則または現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいう。
「知的財産権」
:特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利をいう。

Ⅲ 知的財産への対応

1.基本的な考え方
研究分野を問わず設置大学の教職員や学生によって創出された知的財産を核に、産官学連携を進め、知的財産感覚に長けた有為の人材を育成するなど、研究・教育両面から社会貢献活動を果たすに当たって留意すべき指針を示します。具体的な手続等については、設置大学の「発明規定」、「委託研究取扱規定」、「学外機関共同研究取扱規定」および「学校法人常翔学園奨学寄附金取扱規定」などのその他諸規定などで別途定めます。
2.研究成果の取扱い
(1)知的財産権の帰属と承継
①学園では、知的財産を社会に還元するには、組織として管理したほうがより有効であるとの考えから、教職員がなした知的財産のうち、設置大学が研究費その他を助成して行う研究、または設置大学の施設設備を利用して行う研究の成果(以下「職務発明等」という。)に係る知的財産は、権利取得の可能性、収益性、市場性および費用対効果など総合的な判断により学園が承継することを決定した場合において、これを承継するものとします。 ただし、通常の教育研究活動に基づいて創作した著作物に関する著作権は、教職員個人の帰属とします。なお、学園の発意に基づいて教職員が職務上作成する著作物(ただし、学術論文、個人名義の出版物、講演およびそれらに付随する実験データの図表等は除く)に関する著作権については、著作権法第15条の要件を満たす場合原則として学園に帰属します。
②①の場合において、教職員が第三者と共同研究等を行った結果、職務発明等が生じたときは、当該研究等に関する契約に基づき、その職務発明等に関する知的財産の共有部分を学園が承継します。
③①および②の場合において、権利取得の可能性、収益性、市場性などの様々な観点から学園が承継しないと決定した職務発明等に関する知的財産については、発明者に帰属します。
④学園と雇用契約のない学生の発明については、学生が希望し、知的財産を学園が承継するときには、学園と学生との間で譲渡契約を締結します。
(2)発明者等の保護
①学園が承継した知的財産権にかかわる係争および訴訟については、学園が対応し、発明者等である教職員等の正当な権利を保護します。
②学園が承継した発明等を出願した場合、当該発明等が登録された場合および学園が取得した知的財産権を譲渡し、または実施許諾したことなどにより、学園が収入を得たときは、発明者等に補償金を支払います。
(3)知的財産権の取扱いに関する異議申し立て
発明者等は、知的財産が職務発明等に該当するか否かの学園の判定に不服があるときには、通知を受けた日から2週間以内に学園に対し、書面をもって申し出ることができます。
(4)知的財産権の維持管理と活用
①学園が承継した発明等の出願手続および知的財産権の維持管理に伴う費用は、費用対効果を考慮に入れつつ責任をもって、学園が負担し維持管理に努めます。
②知的財産のうち特許出願については、ライセンシングされた場合またはライセンシング交渉中である場合にのみ審査請求することを原則とします。
③学園が承継した知的財産権のうち、設置大学の発明委員会等において活用の見込みがないと判定された知的財産権を、設置大学の上申に基づき学園が放棄の決定をした場合は、放棄の手続を採ることができます。また学園は、学園が承継した知的財産権を放棄するときは、その旨を当該発明者等に通知します。この場合において、その発明者等が希望するときは、原則として当該発明者等に知的財産権を譲渡することについて協議します。
④学園は、学園が承継した発明等の出願準備、出願した発明等の権利化までの特許庁との対応および第三者に対する当該発明等に関する知的財産権の実施許諾の際は、必要に応じ、当該発明者等に対して協力を求めることができることとします。
3.産官学連携における研究成果、知的財産権の帰属とライセンスの考え方
(1)委託研究にかかわる研究成果、知的財産権の帰属
学園および委託研究に係る契約を締結した企業等の貢献度を踏まえ、協議のうえ帰属(単独所有または共有)を決定します。
(2)共同研究にかかわる研究成果、知的財産権の帰属
学園および共同研究に係る契約を締結した企業等と原則共有とし、その持分については別途協議して決定します。
(3)研究成果、知的財産権の実施にかかわるライセンスの考え方
委託研究および共同研究に関する知的財産権の実施は、相手先企業等と協議して決定します。なお、相手先企業が、地域企業および大学発ベンチャー企業の場合は、特に利用しやすい条件の整備に努めます。
4.守秘義務
(1)設置大学における通常の教育研究活動の場合
教職員は、守秘義務(出願等を行う前に論文発表等の公表をしないなど)に反しない範囲で研究成果を公表していくこととします。
(2)産官学連携活動の場合
産官学連携活動等により相手先企業等から守秘義務を求められた場合は、秘密保持契約等に基づき当然に守秘義務を負います。産官学連携活動等に参加する学生も、秘密保持誓約書に定める守秘義務を負います。

Ⅳ 適用対象者

本ポリシーの適用対象者は、教職員等とします。学生は、設置大学における通常の研究活動では、本ポリシーの適用対象者になりませんが、以下の場合については、本ポリシーの適用者になります。

この場合にあっても学生が有する「教育を受ける権利」と「選択する自由」が損なわれないよう学園および設置大学は配慮します。

(1)本ポリシーの適用を受けることについて学園との間に契約の締結や誓約を行った場合
(2)学園と雇用契約を締結するなどして設置大学の業務に従事する場合

Ⅴ 適用と見直し時期

本ポリシーは、2009年4月1日(2011年3月25日改正)より適用し、それより以前の事例(既に学園に帰属している知的財産権は除く)については、遡って適用しません。その他社会情勢や学園および設置大学を取り巻く環境の変動等に応じて、適宜、柔軟に見直しを行います。

以上