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2023年度のニュース

2023年06月28日

育児休業等取得率の公表について

育児・介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。
2022年度について以下のとおり公表します。

対象期間:2022年4月1日~2023年3月31日

配偶者が出産した男性労働者数に対する育児休業等(※)をした男性労働者数の割合:18.5%
(出産した女性労働者に対する育児休業等(※)をした女性労働者数の割合:100%)

育児休業等(※)
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(産後パパ育休(出生時育児休業)を含む)及び法第23条第2項(所定労働時間の短縮の代替措置として3歳未満の子を育てる労働者対象)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業