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教育職員の任期に関する規定

学校法人常翔学園は、『大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82)』第5条第2項の規定に基づき、学園が設置する各学校において、任期を定めて雇用する教育職員の任期等を『教育職員の任期に関する規定』に定めています。

2016年4月1日施行

教育職員の任期に関する規定

(趣旨)

第1条
この規定は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「任期法」という)第5条第2項の規定に基づき、学校法人常翔学園の各設置学校において、任期を定めて雇用する教育職員(以下「任期付教員」という)の任期等について、必要な事項を定める。

(任期を定める組織および職名等)

第2条
任期付教員は、任用規定第9条に定める特任の職員、同規定第11条に定める客員の職員および同規定第12条に定める非常勤の職員のうち、つぎの教育職員とする。
任用区分 職名
特任の職員 大学院特任教授、大学院特任准教授、大学院特任講師
大学院特任助教、大学院特任助手
大学特任教授、大学特任准教授、大学特任講師、
大学特任助教、大学特任助手
客員の職員 大学院客員教授、大学院客員准教授、大学院客員講師
大学客員教授、大学客員准教授、大学客員講師
非常勤の職員 大学院非常勤講師、大学非常勤講師
  • 前項の任期付教員を任用する組織、任期および再任用については、別表に定めるとおりとする。

(任用手続)

第3条
任期付教員の任用手続は、それぞれ関連する以下の規定(以下「任用に関する規定」という)に定める。
特任の職員 :
特任教員規定
客員の職員 :
客員教員規定
非常勤の職員:
非常勤講師任用規定または広島国際大学非常勤講師任用規定
  • 任期付教員を任用する場合は、それぞれの雇用契約において当該任用される者の同意を得るものとする。

(任期)

第4条
任期付教員の任期は、別表によるほか、当該任期付教員の任用に関する規定に定める。
  • 前項の任期は、当該任期付教員がその任期中に本人の意思により退職することを妨げるものではなく、任期中の退職に関する手続きについては、当該任期付教員の任用に関する規定に定めるところによる。
  • 任期の満了した任期付教員は、次条により再任用された場合を除き、任期満了によって当然に退職する。

(再任用)

第5条
任期付教員の再任用については、別表によるほか、当該任期付教員の任用に関する規定に定める。

(勤務条件等)

第6条
任期付教員の勤務条件等については、当該任期付教員の任用に関する規定またはそれぞれの雇用契約において個別に定める。

(規定の改廃等)

第7条
この規定の改廃は、各学長の意見を聴き、理事長が行う。
  • この規定を改廃したときは、任期法第5条第4項の規定に基づき、学内外に公表するものとする。

付則

この規定は、2016年4月1日から施行する。ただし、同日以降に任用する者については、その任用手続時から適用する。

別表(任期付教員を任用する組織、任期および再任用)
職名等 対象組織 任期 再任用の可否
大学院特任教授
大学院特任准教授
大学院特任講師
大学院特任助教
大学院特任助手
大阪工業大学
大学院各研究科
5年以内 可
通算10年を限度に2回まで
再任用を可とする。
摂南大学
大学院各研究科
広島国際大学
大学院各研究科
大学特任教授
大学特任准教授
大学特任講師、
大学特任助教
大学特任助手
大阪工業大学
各学部、
各センターおよび
八幡工学実験場
5年以内 可
通算10年を限度に2回まで
再任用を可とする。
摂南大学 各学部、
各センター、
各研究所および別科
広島国際大学
各学部、
各センターおよび
専攻科
大学院客員教授
大学院客員准教授
大学院客員講師
大阪工業大学
大学院各研究科
1年以内 可
摂南大学
大学院各研究科
広島国際大学
大学院各研究科
大学客員教授
大学客員准教授
大学客員講師
大阪工業大学
各学部、
各センターおよび
八幡工学実験場
1年以内 可
摂南大学
各学部、
各センター、
各研究所および別科
広島国際大学
各学部、
各センターおよび
専攻科
大学院非常勤講師 大阪工業大学
大学院各研究科
1年以内 可
摂南大学
大学院各研究科
広島国際大学
大学院各研究科
大学非常勤講師 大阪工業大学
各学部、
各センターおよび
八幡工学実験場
1年以内 可
摂南大学 各学部、
各センター、
各研究所および別科
広島国際大学
各学部、
各センターおよび
専攻科