告 示 (写)
4月17日開催の評議員選任委員会(以下「委員会」という)において、2025年4月1日施行の私立学校法の改正および学園寄附行為の変更に伴い、2025年度定時評議員会の終結の時から任期が開始される次期評議員の改選に着手することを決定した。
次期評議員適任者の推薦方法ならびに被推薦者の資格審査等については、学校法人常翔学園評議員選考手続規定(以下「規定」という)第4条に基づき、下記のとおり取り扱うのでこれを告示する。
記
1.評議員選任委員会(寄附行為第33条)
理 事(3人) 西 村 泰 志 理事長
佐 藤 等 常務理事
吉 井 克 彦 常務理事
監 事(1人) 石 橋 靖 弘 監事
評議員(3人) 熊 澤 和 信 評議員会議長
竹 内 達 哉 評議員会副議長
能 勢 豊 一 評議員
2.評議員の選任区分および定数(寄附行為第33条)
(1) 寄附行為第33条第1項 イ号の評議員(以下「職員評議員」という)8人
(この法人の職員(この法人の設置する学校その他の施設に勤務する
教員その他の職員を含む)のうちから選任した者)
(2) 寄附行為第33条第1項 ロ号の評議員(以下「校友評議員」という)8人
(この法人の設置する学校(この法人の前身者が設置した学校を含む)
を卒業した者で年齢25年以上の者のうちから選任した者)
(3) 寄附行為第33条第1項 ハ号の評議員(以下「学識評議員」という)8人
(この法人に関係ある者 または 学識経験者のうちから選任した者)
3.評議員適任者の推薦受付期間
4月21日(月)から 30日(水)まで[土・日・祝日を除く]
10時から15時まで(郵送および宅配便の場合は期間内に必着のこと)
4.推薦書受付場所
学校法人常翔学園法人室(以下「法人室」という)
5.推薦の方法(規定第6条)
(1) 評議員の推薦には、2人以上の推薦者がなければならない。ただし、自らを推薦する場合は、この限りでない。
(2) 理事、監事、評議員、専任または特任の職員および校友は、職員評議員、校友評議員および学識評議員を、委員会が作成した所
定の推薦書により、委員会に推薦することができる。なお、推薦書は法人室、常翔学園校友会事務局、摂南大学校友会事務局、
広島国際大学校友会事務局および常翔啓光学園高等学校校友会啓聖会事務局に備え付けている。
(3) 推薦者は、評議員の推薦にあたり、あらかじめ推薦書に被推薦者の承諾の意思を明示しなければならない。
(4) 推薦者は、複数の者を推薦することができるとともに、被推薦者となることができる。
6.評議員の資格(寄附行為第34条)
評議員の選任に当たっては、私立学校法第31条第3項(理事と評議員の兼務禁止)および第6項(理事と評議員の特別利害関
係)、第46条第2項(監事と評議員の兼務禁止)および第3項(監事と評議員の特別利害関係)ならびに第62条(評議員の
資格および構成)に規定する資格および構成に関する要件を遵守しなければならない。
7.被推薦者の資格審査
上記「6.評議員の資格」に規定されている資格および構成に関する要件等について、委員会において審査を行う。
8.理事会および評議員会の意見聴取(規定第9条)
委員会で資格審査のうえ、候補者名簿を作成する。委員会は、職員評議員、校友評議員および学識評議員の候補者について、
理事会および評議員会の意見を求めるものとする。
9.その他
その他定めのない事項、疑義が生じた事項については、委員会の定めるところによる。
以 上
2025年4月18日
評議員選任委員会
委員長 熊 澤 和 信