LOADING

税の優遇措置
〔個人の皆様〕

寄付金に対する
税制上の優遇措置

学校法人常翔学園へのご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。
優遇措置は個人の皆様、企業(法人)の皆様によって内容が異なります。
「税制上の優遇措置」について、詳しくは文部科学省ホームページまたは国税庁タックスアンサーをご覧ください。

01所得税の控除

(1)控除の種類

寄付金の約40%を所得税額から控除することができます。

学校法人常翔学園への寄付金は、文部科学大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けています。
寄付金控除には、「①税額控除」と「②所得控除」の2種類があり、いずれかを選んで確定申告をしていただきます。
多くの場合には、「①税額控除」の方が減税効果が大きくなりますが、所得金額に比べて寄付金額が多い場合は、「②所得控除」の方が減税効果が大きくなる場合があります。

①税額控除

寄付金額から2千円を差し引いた額の40%が税額控除対象額となります。税率に関係なく所得税額から控除されるため、ほとんどのご寄付について、つぎの所得控除より減税効果が大きくなります。

②所得控除(特定公益増進法人に対する寄付金)

所得控除を行った後に税率を掛け、所得税額を算出します。所得金額に比べて寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。

(2)寄付金控除の手続き

ご寄付をされた翌年の所定の期間に、住所地を管轄する税務署にて確定申告を行ってください。確定申告の際に必要となる
寄付金「領収書」と「税額控除証明書(写)」または「特定公益増進法人証明書(写)」(領収書裏面に掲載)は、寄付の申込みおよび寄付金の入金の確認が完了次第、本学園から郵送します。
確定申告書は国税庁のホームページから行うことができます。

(3)その他

  • ・2千円以下の寄付金は、寄付金控除の対象とはなりません。
  • ・源泉徴収だけでは寄付金控除を受けることはできません。寄付金控除を受ける場合は、必ず確定申告を行ってください。
  • ・寄付金をお振込みの際、お手元に残る払込票等の控えは大切に保管してください。
  • ・寄付金「領収書」の宛先は、寄付申込書に記載(WEBによる申込みの場合は入力)されたお名前・ご住所とさせていただきます。
  • ・本ページ記載の情報は、2023年4月1日現在の情報です。税法は変更されることがありますので、詳細は、国税庁のホームページでご確認ください。

02個人住民税の
寄付金税額控除

個人で本学園に寄付した場合、ご住所により確定申告を行うことで、上記の税額控除または所得控除のほか、個人住民税の控除を受けることができる場合があります。

(1)控除の種類

個人住民税には、①都道府県民税と②市町村民税の2種類があります。
本学園の主な控除対象居住地(自治体)については下表のとおりです。(2023年4月1日現在)

  • ①都道府県民税
    居住地 控除
    大阪府
    京都府 ×
    広島県
  • ②市町村民税
    居住地 控除
    大阪府大阪市
    大阪府寝屋川市
    大阪府枚方市
    京都府八幡市 ×
    居住地 控除
    広島県広島市 ×
    広島県呉市
    広島県東広島市

(2)注意事項

①住民税の寄付金税額控除の詳細については、居住している都道府県・市区町村の条例やホームページ等でご確認願います。
②上表の自治体および今後本学園を住民税控除の対象法人として指定した自治体からの要請があった場合は、寄付者名簿を提出することになっていますので、予めご了承願います。寄付者名簿には、自治体からの指定のある寄付者の氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日等を記載します。