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税の優遇措置
〔企業(法人)の皆様〕

寄付金に対する
税制上の優遇措置

学校法人常翔学園へのご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。
優遇措置は個人の皆様、企業(法人)の皆様によって内容が異なります。
「税制上の優遇措置」について、詳しくは文部科学省ホームページまたは国税庁タックスアンサーをご覧ください。

法人税が課税されている法人様が対象となります。
企業(法人)の皆様からのご寄付は、寄付金額を損金に算入することができます。損金算入の手続きは、「受配者指定寄付金制度」と「特定公益増進法人に対する寄付金制度」のいずれかを選択することができます。

01受配者指定寄付金制度

日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」)が設ける寄付制度です。事業団を経由してご寄付いただくことで、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入処理には事業団への手続きと、事業団発行の「寄付金受領書」(以下、「受領書」)が必要となります。事業団への諸手続は本学園で行います。
詳しくは、事業団 Webサイトをご覧ください。

(1)控除の限度額

寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。

(2)受領書の送付

  • ・損金算入処理に必要な事業団発行の受領書は本学園にご入金いただいた寄付金等を事業団へ転送した後、本学園宛に送付されてきます。到着後、本学園から貴社へ郵送しますので、大切に保管してください。
  • ・受領書の貴社への到着は本学園へのご入金から1カ月半~2カ月程度かかります。決算月にご寄付をお考えの際は、事前(決算月の前月20日まで)に事業企画室(TEL:06-6954-4003)までご連絡ください。なお、受領書の発行日は本学園から事業団へ寄付金を転送した日付となります。

(3)損金組み込みの有効期間

寄付金受領書の発行日付から5年間有効です。

02特定公益増進法人に
対する寄付金制度

本学園は文部科学省から特定公益増進法人の証明書交付を受けていますので、本学園への直接の寄付については、損金算入限度額内で損金に算入することができます(寄付金全額を損金として扱えません)。

(1)損金算入限度額の計算方法

損金算入限度額=(資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2

(2)寄付金「領収書」・「特定公益増進法人証明書(写)」の送付

損金算入手続きに必要な本学園発行の寄付金「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」(領収書裏面に掲載)は、寄付申込書の受領および入金の確認が完了次第、郵送しますので、大切に保管してください。

(3)損金組み込みの有効期間

寄付金「領収書」の発行日付から 5年間有効です。

※本ページ記載の情報は2023年4月1日現在の情報です。