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募金の種類遺贈寄付・相続財産寄付

遺贈寄付

遺贈とは、遺言を残すことにより、相続発生後にご自身の財産の全部または一部を特定の人や団体に無償で譲与することをいいます。この遺贈による制度で、財産の全部または一部の受取人として常翔学園を指定することができます。また、不動産・株式などの現物による遺贈のご相談も承っておりますが、お受けできない場合もありますのでご了承ください。
なお、遺贈のご寄付に対しては相続税法上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。

遺贈寄付の流れ

  • (1)事前相談

    遺贈寄付をお考えの方は、事前に本学園事業企画室にご連絡願います。
    ご相談の上、下記の提携信託銀行をご紹介いたします。[寄付者]

    連絡先
    「学校法人常翔学園 事業企画室」

    〒535-8585 大阪市旭区大宮5-16-1 
    TEL 06-6954-4003(直通)
    ≪相談時間等≫
    10:00~17:00(月~金[祝日を除く])

    提携信託銀行
    「三井住友信託銀行」

    〒540-8639 大阪市中央区北浜4-5-33 
    TEL 0120-288-733 
    FAX 06-6220-2624
    ≪相談時間≫
    9:00~15:00

    ※遺言信託については、「三井住友信託銀行のWEBサイト」もご参照ください

  • (2)遺言書の作成

    信託銀行の遺言信託業務に基づき遺言書を作成します。[信託銀行]

  • (3)遺言書の保管・管理

    信託銀行が遺言書の管理を行い、遺言内容の変更に関する業務を行います。[信託銀行]

  • (4)遺言の執行

    信託銀行がご逝去の連絡を受け、遺言内容の執行を行います。[信託銀行]

  • (5)常翔学園へのご寄付

    信託銀行が遺贈者のご遺志に従い、常翔学園への寄付を行います。[信託銀行]

  • (6)お礼状、税制関係書類の送付

    寄付・振込確認後に、学園からお礼状、税制関係書類を送付いたします。[常翔学園]

相続財産寄付

学園にご寄付いただいた相続財産については相続税はかかりません。相続人(寄付者)は、相続税の申告期限内に相続財産を常翔学園に寄付し、申告することにより、相続税が免除されます。なお、申告の際には、本学園発行の寄付金「領収書」と文部科学省発行の「相続税非課税対象法人の証明書」を税務署に提出する必要があります。
なお、「相続税非課税対象法人の証明書」の発行には、学園が文部科学省に申請してから約2カ月かかりますので、お早めにご連絡願います。

相続財産寄付の流れ

  • (1)事前相談

    相続財産寄付をお考えの方は、事前に本学園事業企画室にご連絡願います。 [寄付者]

    連絡先
    「学校法人常翔学園 事業企画室」

    〒535-8585 大阪市旭区大宮5-16-1 
    TEL 06-6954-4003(直通)
    ≪相談時間等≫
    10:00~17:00(月~金[祝日を除く])

  • (2)寄付申込書類のご提出

    本学園所定の寄付申込書類を、事業企画室にご提出願います。[寄付者]

  • (3)相続財産のご寄付・振込み

    相続財産をご寄付(本学園指定の口座に振込み)願います。[寄付者]

  • (4)「相続税非課税対象法人の証明書」の申請手続

    学園が文部科学省に申請します。文部科学省から同証明書を受け取り次第、学園から寄付者様に送付いたします。
    [常翔学園→文部科学省→常翔学園]

    ※発行には約2カ月かかります

  • (5)お礼状、税制関係書類の送付

    寄付・振込確認後に、学園からお礼状、税制関係書類を送付いたします。[常翔学園]

  • (6)相続税対象外手続

    寄付者が相続税申告期限内に、税務署へ相続税対象外手続を行ってください。[寄付者]