学園創立90周年記念事業募金
税法上の優遇措置

本募金への寄付金は、寄付者が個人・法人にかかわらず、税法上の優遇措置を受けることができます。ただし、新入生の保護者は除きます。
個人の場合 †
1.所得税法上の寄付金控除
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特定公益増進法人に対する寄付金として控除が受けられます。金額が2千円を超える場合、その超えた額が当該年の課税所得から控除され、所得税が減額されます。寄付金控除、還付金額の計算方式は次のとおりです。

※課税所得金額とは、給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した金額をいいます。
2.個人住民税の寄付金税額控除《大阪市と広島県在住の方が対象です》
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平成20年度税制改正により、常翔学園の学校等が所在する自治体のうち、大阪市と東広島市、呉市、広島市、前3市以外の広島県在住の方が本学園に募金をご寄付された場合、当該自治体の条例により、従来の所得税控除以外に個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
- 控除算出方法は(寄付金額-5千円)×*%です。
[*印の率は各自治体によって異なり、次のとおりです]平成21年度
大阪市: 市民税6%
東広島市: 住民税10% (市民税6%+県民税4%)
呉市: 住民税10% (市民税6%+県民税4%)
広島市: 住民税 10%(市民税6%+県民税4%)
広島県(東広島市、呉市、広島市以外の市区町村): 県民税4% - この手続き先は、お住まいの地域を管轄する税務署となります。その際の手続き書類は、従来の確定申告用紙で行え、申告用紙の所定欄に必要事項をご記入ください。記入方法の詳細は、税務署でご確認ください。
- 寄付時点の住所地が本学園に対する寄付金を条例指定していない自治体であっても、翌年1月1日の住所地が当該自治体の場合は、個人住民税の寄付金税額控除の適用が受けられます。
3.控除適用の手続き †
ご寄付いただいた翌年に確定申告の手続きが必要です。入金確認後にお届けします領収書(裏面に特定公益増進法人証明書(写))と源泉徴収票等をご持参のうえ、所轄税務署において手続きをしてください。

新入生の保護者の皆さまへ
新入生の保護者の皆さまにつきましては、入学当該年中(4月~12月)のご寄付は税法上「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、優遇措置の対象とはなりませんので、あらかじめご承知おき願います(翌年1月以降のご寄付であれば、控除が適用されます)。
※税率は変わることがあります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
法人の場合 †
法人税法上2種類の優遇措置があります。
1.特定公益増進法人に対する寄付金 †
特定公益増進法人に対する寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金算入することができます。
2.受配者指定寄付金 †
寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」と略します)を通じて寄付者が指定した学校法人(本件では本学園)に寄付していただく制度です。損金算入手続きに当たっては、事業団が発行する寄付金受領書が必要です。

※寄付金受領書の発行までには、1カ月半程度を要する場合があります。当該決算期に損金処理される場合は、お早めに諸手続きをお願いいたします。なお、事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となります。





