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私たちは2012年に創立90周年を迎えます。「学園創立90周年記念事業募金」
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税法上の優遇措置
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税法上の優遇措置

学園創立90周年記念事業 募金趣意書 本募金への寄付金は、寄付者が個人・法人に関わらず、所得税法上の減免措置を受けることができます。
※税率は変わることがあります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
個人の場合
特定公益増進法人に対する寄付金として控除が受けられます。金額が5千円を超える場合、その超えた額が当該年の課税所得から控除され、所得税が減額されます。寄付金控除、減免金額(還付金額)の計算方式は次のとおりです。
減免金額(還付金額)の計算方式
※課税所得金額とは、給与所得金額(給与収入金額−給与所得控除額)から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した金額をいいます。

減免措置の手続き
ご寄付いただいた翌年に確定申告の手続きが必要です。入金確認後にお届けします領収書(裏面に特定公益増進法人証明書(写))と源泉徴収票等をご持参の上で所轄税務署において確定申告していただく必要があります。
ご寄付の手続きと流れ(個人の場合)
※新入生の保護者の皆さまにつきましては、入学当該年中のご寄付は税法上「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、減免措置の対象とはなりませんので、予めご承知おき願います(翌年1月以降のご寄付であれば、減免措置の対象となります)。                             


※ 個人住民税の寄付金税額控除について(重要なお知らせ)
  《大阪市と東広島市、呉市、広島市、前3市以外の広島県在住の方が対象です!!》
   
 平成20年度税制改正により、常翔学園の学校等が所在する自治体のうち、大阪市と東広島市、呉市、広島市、前3市以外の広島県在住の方が本学園に募金をご寄付された場合、当該自治体の条例により、従来の所得税控除以外に個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
 控除を希望される場合は、以下の「寄付金税額の控除を受けるための手続き等」をご一読のうえ、所定の手続きを行ってください。
<注>寝屋川市、枚方市、八幡市在住の方は、現時点(平成22年1月現在)で当該自治体が本学園を条例指定していないため、この適用を受けることはできません。

【寄付金税額の控除を受けるための手続き等】
(1) 各自治体による定めのため、対象者の適用開始年度が異なります。     
★大阪市在住の方:募金をいただいた期間が平成21年1月1日〜同年12月31日

★東広島市、呉市、広島市、前3市以外の広島県在住の方:募金をいただいた期間が平成20年1月1日〜同21年12月31日
<注>平成20年分の確定申告をされ、寄付金税額控除をされていない方は、平成22年3月15日までに確定申告をすれば、遡及措置として控除の適用を受けられます。

(2) 控除算出方法は( 寄付金額−5千円 )×*%です。
     [*印の率は、各自治体によって次のとおりになっています]
     大阪市: 市民税6%
     東広島市: 住民税10% (市民税6%+県民税4%)
     呉市: 住民税10% (市民税6%+県民税4%)
     広島市: 住民税4〜10%(平成20年は県民税4%のみ。平成21年から市民税6%も追加され
                     ました)
     広島県(東広島市、呉市、広島市以外の市区町村): 県民税4%

(3) この手続き先は、お住まいの地域を管轄する税務署となります。その際の手続き書類は、従来の確定申告用紙で行え、申告用紙の所定欄に必要事項をご記入ください。記入方法の詳細は、税務署でご確認ください。

(4) 申告に当たっては、本学園発行の「領収書」が必要です。

(5) 寄付時点の住所地が当該自治体であっても、翌年1月1日の住所地が当該自治体以外の場合には、転居先の自治体において本学園に対する募金の寄付金が条例指定されていなければ、個人住民税の寄付金税額控除の適用は受けられません。

(6) 寄付時点の住所地が本学園に対する寄付金を条例指定していない自治体であっても、翌年1月1日の住所地が当該自治体の場合は、個人住民税の寄付金税額控除の適用が受けられます。

(7) 詳細については、各自治体のホームページをご覧いただくか、次の連絡先にお問い合わせ、ください。

 大阪市 (大阪市財政局税務部課税担当(個人課税)  電話:06-6208-7751) 
   ご参考:大阪市ホームページ
 東広島市 (東広島市財務部市民税課  電話:082-420-0910 ) 
   ご参考:東広島市ホームページ
 呉市 (呉市財務部市民税課市民税係  電話:0823-25-3193〜3197)
   ご参考:呉市ホームページ 
 広島市 (広島市財政局税務部市民税課  電話:082-504-2089)
   ご参考:広島市ホームページ
 広島県 (広島県総務局財務部 税務課  電話:082-513-2327)
   ご参考:広島県ホームページ
   
法人の場合
法人税法上2種類の優遇措置があります。
1.特定公益増進法人に対する寄付金
特定公益増進法人に対する寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金算入することができます。

2.受配者指定寄付金
寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度です。損金算入手続きに当たっては、事業団が発行する寄付金受領証が必要です。
受配者指定寄付金手続きの流れ
※寄付金受領書の発行までには、1カ月半程度を要する場合があります。当該決算期に損金処理される場合は、お早めに諸手続きをお願いいたします。なお、事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となります。
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